活動・事件紹介・弁護士コラム

無料法律相談会ってどうでしょうか?

2014/02/08
 テレビコマーシャルや折り込みチラシで「無料相談会」を「○×会館」など公的会場で開催するという案内を最近よく見ます。
 多くは「借金の払いすぎ」「債務整理」問題で、「相談料は無料」「秘密厳守」がウリです。
 無料ですし、立派なスタッフのにこやかな写真があり、つい利用したくなりますが、実態はどうでしょうか?

 少なくとも、県外の事務所が開催するものはお薦めできません。それは・・・

 まず、解決のためには何らかの法的手続きを頼むことになりますが、その場合、遠方の事務所では電話での連絡が中心にならざるを得ません。しかし、実際には、スタッフが対応し、依頼した弁護士や司法書士が出てくれず、「聞いておきます」というだけですぐに動いてくれないことが少なくないようです。各地を回って多くの依頼を受けている以上避けられないことです。

 また、債務整理では、全ての案件・借入先との問題を解決しなければ真の解決になりません。少数でも債務が残れば、高金利のため返済が大変となり、再び多重債務状態になってしまうことが多いからです。
 通常の債務整理では、過払いとなっている案件で取り戻した過払金を原資に、残高が残っている債務もできる限り返済し、それでも残る債務は、粘り強い交渉で返済可能な条件での分割弁済に変更してもらうことによって全体の解決をはかります。

 ところが、この手の相談では、CM費用や会場費・出張費でコストが嵩むため、効率の良い過払い案件だけを引き受けて、それ以外の案件は引き受けずそのまま残すことが少なくないのです。「無料相談」は過払金があるかどうかの計算だけになっているかもしれません。
 「相談は無料」だが「お客様の利益にならないと判断された場合は依頼を受けられないことがあります」と表示されているものは、このような処理をされる危険性があります。

 このような無料相談は、特定の業者が、地域選定や広告・会場の手配をパックにして士業に持ちかけている、一つのビジネス・モデルになっているようです。会場選定の不適切やバッティングなどで当初の説明ほど相談者が集まらず、トラブルになっているケースもあると聞いています。

 やはり、同じ地域で暮らしている、地元の弁護士が安心ですね。

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