活動・事件紹介・弁護士コラム

離婚後の養育費の支払いと面会交流

2014/05/13
 よく、「養育費を支払ってもらっていないから、子どもに会わせなくてよいですか」、「子どもに会わせてもらっていないから、養育費を支払わなくてよいですか」といった質問を受けます。確かに、養育費も支払ってくれないような相手には子どもを会わせたくない、子どもにも会わせてくれないような相手には養育費を支払いたいくない、という気持ちはある意味自然かもしれません。

 しかし、養育費は、未成年の子どもが自立できるまで育てるのに必要なものであり、毎月必ず支払うことが求められる費用です。また、面会交流は、親の権利ではなく、離れて暮らす親からも自分に愛情が注がれていることを確認するための、子どものための権利です。ですから、養育費の支払いと面会交流は、交換条件になるはずのないものです。
 したがって、「養育費を支払ってもらっていなくても、子どもに会わせる必要があります(ただし過去に子どもに対する虐待等があった特別の場合を除く。)」、「子どもに会わせてもらっていなくても、養育費を支払う必要があります」という回答になります。

 養育費がきちんと支払われ、面会交流が定期的に実施されるのが、子どもにとって最も望ましいことですから、離婚後の双方の親は、子どものことを第一に考えて行動していただきたいと思いますので、相談にこられた方には、いつもそのようにアドバイスさせていただいています。

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