活動・事件紹介・弁護士コラム

「B型肝炎の法律相談」後編

2014/09/05
 B型肝炎ウィルスは、持続感染したとしても何の症状も発症しない潜伏期間を有していますので、自分がB型肝炎ウィルスに持続感染していることを知らずに過ごしている方もたくさんいらっしゃるのが現状です。

 B型肝炎の治療は、早期発見・早期治療が鉄則です。
 ですので、肝炎ウィルスの検査をこれまで一度も受けたことがない方は、ぜひ、これを機会に一度、肝炎ウィルスの検査を受けてみられることをお勧めします。

 B型肝炎ウィルスに持続感染されている方は、ぜひ、当事務所にご相談いただければと思います。
 以下の北陸弁護団のホームページでも詳しい情報をご紹介し、また、メールフォームでご相談を受け付けています。
 http://bkan-hokuriku.info/contents

 ※写真は、①ウィルス性肝硬変・肝がんにかかる医療費助成制度の創設、②肝機能障害による身体障害者手帳の認定基準の緩和を求めて行っている署名活動の際の写真です。

 私たちは、訴訟による被害者の方の個別救済だけでなく、残念ながら訴訟による個別救済の要件に該当しない被害者の方などのためにも、国に対し、様々な救済策を講じるよう、このような働きかけを行っています。

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