活動・事件紹介・弁護士コラム

判決の確定まで

2023/03/09
 頑張って裁判を進め、審理も終了し(結審)、判決が言い渡される期日も決められました。しかし、判決が言い渡されたからといって裁判が終わるわけではありません。
 
 裁判で、判決が言い渡され、判決書の送達(裁判所で直接受け取る又は郵便で送られてくる)を受けてから2週間が経過すると、この判決が「確定」します。
 この2週間というのは、判決に対して、不服申立ができる期間であり、判決の内容に不服がある当事者は、控訴ができることになっています。したがって、判決が確定しなければ、裁判は終わらないことになります。逆に、この2週間の間に控訴しておかないと、その判決の内容を争うことができなくなってしまいます。
したがって、有利な判決を得た場合、相手がいつ判決書を受け取ったか、相手の控訴期限を確認して、その控訴期限までに控訴してくるのかどうか、様子をみるしかありません。一方で、不利な判決を得た場合は、速やかに控訴するかどうかを決定し、控訴するのであれば、その手続をしなければなりません。
  
 弁護士として、依頼者に有利な判決を得た場合、この2週間はとても長く感じますし、依頼者に不利な判決を得た場合、2週間はとても短く感じます。同じ「2週間」なのに不思議なものです。

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