活動・事件紹介・弁護士コラム

判決言渡し

2023/08/02
 民事裁判において、和解等ができない場合は、最終的に、裁判所に判決をしてもらうことになります。
 
 では、この判決言渡しの期日ですが、どのように行われているイメージでしょうか?
 
 実は、多くの事件で、判決言渡し期日に当事者(少なくとも代理人弁護士)は出頭していません。社会的に大きな意義のある事件などは、判決言渡しに代理人が出頭し、「勝訴」とか、「不当判決」といった「旗出し」をするケースもありますが、ほとんどの事件は当事者は出頭せず、法廷で裁判官が淡々と主文を読み上げています。
 これは、判決言渡し期日には出頭しなくても良いことになっていること、控訴期間は判決の送達から始まること、重要な判決の理由部分は届いた判決書を読む必要があること、言渡し後であれば、書記官に電話でお聞きすれば主文の内容を教えてもらえることが多いこと(※担当者書記官によっては教えてくれないケースもあります)から、あえて出頭する必要がないからです。
 私は、司法修習中の傍聴や、別の自分の担当事件のために傍聴席で待機中に、全く自分が関係ない事件の判決言渡し期日を傍聴したことはありますが、自分が担当している事件の判決言渡し期日に出頭したことは、今のところ、ありません。
 
 もちろん出頭していなくても、自分の担当している事件の判決がどうなったかは、とてもとても気になりますので、言渡しの時間が過ぎると、すぐに裁判所に電話をしてしまいます。ただ、そういうときに限って、「書記官がまだ法廷から戻っていません」(=判決言渡し期日のため法廷に行っているので当たり前)と別の書記官から言われ、「また架けます…」となることが多いのですが…。

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