法律Q&A

「個人再生」とは何ですか?

 「個人再生」とは、債務者が借金をそのままでは返せない状態になっている場合に、一定程度債務を減額した上で、減額後の残った債務を原則3年で分割返済していくための法的手続きです。
 「個人再生」の最大のメリットは、住宅ローンを抱えた方について、住宅ローン以外の債務を減額し、住宅ローンはそのまま返済を継続することで住宅を手放さずに済むという「住宅ローン特則」と呼ばれる制度が利用できることです。このようなことは「破産」ではできませんので、住宅だけは手放したくないという方は、個人再生の利用を考えることになります。
 もっとも、「個人再生」は、借金を返済していくことを前提にする制度ですので、継続的、定期的に借金を返済できるだけの収入を得られる見込みがある人でないと利用できないなど比較的厳格な要件が要求され、どんな人でも比較的簡単に利用できるというわけではありません。また、「破産」の場合と同様、官報に名前等が掲載されますし、いわゆる「ブラックリスト」に載って、5年から最長10年程度は、借金ができなくなる可能性が極めて高くなります。もっとも、「破産」の場合とは異なり、職業上の制限を受けることはありません。また、借金の原因がギャンブルや浪費で、「破産」での「免責」が難しいという場合でも、「個人再生」は利用が可能というメリットもあります。

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