法律Q&A

「任意整理」とは何ですか?

 「任意整理」とは、弁護士が、消費者金融(サラ金)等の債権者に対し、借金の利息をカットしてもらったり、元金を減額してもらったりする交渉を行って借金を整理することをいいます。
 「任意整理」は、あくまでも個別の債権者との話し合いですので、他の法的手続きと比べて比較的短期間の間に結論が出ることが多いです。また、特定の相手方とだけ話し合いを行うということもできますし、法的手続きではないので、官報に名前が載ることはありません。
 もっとも、この手続きは、あくまでも話し合いですので、当方の希望する条件を債権者が承諾してくれるかどうかは分かりませんし、この手続きを行っても、他の法的手続きと同様、いわゆる「ブラックリスト」に載って、5年から最長10年程度は、借金ができなくなる可能性が極めて高くなります。

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