法律Q&A

友人にお金を貸したのは15年前です。催促したら「時効だ」と言われました。あきらめるしかないのでしょうか。

 友人にお金を貸した場合,2020年(令和2年)3月31日以前の貸金であれば,通常,その貸金返還請求権は返済期限(期限がない場合は貸した日から相当期間経過後)から10年で時効が完成します。友人が時効だから支払わないと言った場合,あなたは請求できなくなる場合が多いでしょう。
 もっとも,友人が「支払いは待って欲しい」と言ったとか,かつて少しでも支払いをしたことがあるなどの事情があれば,時効がまだ完成していない場合も考えられます。
 逆に,友人が商売のためにあなたからお金を借りた場合,10年ではなく5年で時効が完成してしまう可能性もあります。
 なお、2020年(令和2年)4月1日以降の貸金であれば、商売のための借金かどうかにかかわらず、消滅時効の期間は、基本的には5年間となります。
 時効の問題を考えるには専門的な知識が必要です。即断しないでまずは弁護士にご相談ください。

ページトップへ