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滑川雇止め事件 ― 完全勝訴~復職へ

2016/08/05
 1年間の有期契約で雇用され、滑川市民交流プラザで働いていた女性非正規職員2名が、契約更新拒絶(雇止め)は無効だとして富山地裁に訴えていた事件について、同地裁は6月1日、原告完全勝訴の判決を言い渡しました。
 判決は、契約更新が重ねられてきたことなどにより原告らは次期の契約更新を期待できる立場にあったと認定した上で、その場合の雇止めには合理的な理由が必要になるところ、被告が挙げる雇止め理由には合理性がないと判断。雇止めは無効だとして原告らの職員としての地位を確認し、雇止め以降の賃金・賞与の支払を命じました。
 この判決に対し被告は控訴を断念。原告らの加入する富山県労働組合総連合(県労連)が被告と交渉した結果、原告らの復職が実現。原告らは再び、滑川市民交流プラザで働いています。 
 有期契約の労働者であるからといって簡単にクビにできるわけではありません。この事件は多くの非正規労働者を励ますものとなったと思います。最後までたたかった原告2名に敬意を表するとともに、関係者の皆様のご支援に感謝申し上げます。
(当事務所の担当:水谷・中村両弁護士)
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