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富山大学賃金請求訴訟・控訴審判決

2016/08/18
 富山大学の教職員(控訴人)らが、富山大学(被控訴人)に対し、国家公務員の給与引き下げにあわせた国立大学の教職員給与の減額が労働契約法違反にあたるとして、減額された賃金の支払いを求めていた訴訟について、7月27日、名古屋高裁金沢支部において、控訴人らの控訴を棄却する不当判決が言い渡されました。
 教職員組合としては、国の要請などを理由に不利益変更の「高度の必要性」を認める控訴審判決は強く非難されるべきであり、このような考え方に到底納得することはできませんでしたが、最高裁では事実審理を求めることができないことなどから、上告審での闘いは、同じ論点で闘う他大学の教職員組合などの闘いに委ねることしました。
 この間の関係者の皆様のご支援に感謝申し上げます。
(青島・坂林)

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