トピックス

衆議院内集会「いのちのとりで裁判 全国アクション」に参加

2016/11/11
 政府は、2013年8月から2015年4月にかけて、生活保護基準を、平均6.5%、最大10%、引き下げました。生活保護基準とは、生活保護受給者の方に支給する生活保護費を具体的に計算するための基準で、基準が引き下げられると、生活保護費の減額に直結します。この引き下げにより、実に96%の世帯の生活保護費が減額されることになります。
 今回の引き下げは、昭和25年に生活保護法が制定されて以来、全く前例のない大幅かつ広範な引き下げです。生活保護基準は、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と定める憲法25条1項の「最低限度の生活」を具体化した基準だとされています。いったん「最低限度」の生活の水準として定められた生活保護基準を、最大1割も引き下げる合理的理由は見当たりません。そして、「最低限度」のギリギリの生活を営んでいる方の生活費を最大1割も削ると影響が極めて大きいです。
 そこで、今回の基準引き下げは憲法25条1項に定める生存権を侵害しているなどとして、全国各地で、生活保護費の減額処分の取り消し等を求め訴訟が行われています。富山県でも、5名の原告の方が立ち上がり、当事務所の弁護士が中心となって弁護団を組んで(団長:青島明生弁護士、事務局長:西山貞義弁護士)、国と富山市を被告として、「生活保護基準引下げ違憲訴訟」に取り組んでいます。
 この生活保護基準引下げ違憲訴訟を支援するため、2016年11月7日、全国組織である「いのちのとりで裁判全国アクション」が設立されました。
 その設立を記念して、2016年11月7日、衆議院第一議員会館において、院内集会「いのちのとりで裁判全国アクション」が開催され、当事務所からは、西山弁護士が参加しました。
 全国各地から、約220名の原告、支援者、弁護士、国会議員(民進党、日本共産党、自由党、社会民主党からは事務局員が代理参加)等が集会に参加。国会議員のあいさつやミニシンポジウム等が行われた後、参加者全員一致で、「集会アピール」(写真参照)を採択しました。

 


 当事務所は、全国各地の様々な取り組みと連携しながら、政府による前代未聞の生存権侵害(憲法25条違反)とたたかってまいります。

 
 
 
 
 
 

ページトップへ

  • 相談のご案内
  • 弁護士紹介
  • 富山事務所アクセス
  • 黒部事務所アクセス
法律Q&A
労働事件
相続・遺言
交通事故
債務整理・過払金・破産・再生
消費者被害
離婚・DV
成年後見
医療過誤
金銭の取立
刑事・少年事件
借地借家
会社関係
B型肝炎
建築事件
その他の取扱分野