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「年金引下げ違憲訴訟」の第4回口頭弁論が行われました

2017/03/09
 年金額の引下げ改訂が憲法25条(生存権保障)や憲法29条(財産権保障)に違反しているとして国に対し本来の給付額との差額の支払を請求している「年金引下げ違憲訴訟」の第4回口頭弁論が去る3月1日,富山地裁で行われました。
 原告側は,年金額引下げが25条違反であることを論じた第3回口頭弁論に続いて,第4回では,最高裁判決の先例に照らして,財産権を保障した29条に違反していることを主張。特に,被告国が強調する「世代間の公平」論や,持続可能な公的年金制度のためには“マクロ経済スライド”導入が必要だという論理には合理性がないことを明らかにしました。
 口頭弁論終了後に富山県弁護士会館で裁判報告集会を開催。
 
 
 
 代理人弁護士から原告側の論理を解説し,参加者一同,この訴訟が原告ら現在の年金受給者のみならず現役世代(将来の年金受給者)の権利を守るための闘いであることを確認し,団結して頑張ること誓い合いました。

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