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富山市議会政活費につき市民オンブズ富山が住民監査請求

2017/04/12
 3月31日、市民オンブズ富山が富山市議会の政務活動費について富山市監査委員に住民監査請求を行い、4月12日これが受理されました。

 これは、地方自治法100条1項で、議会は当該普通地方公共団体の事務・・・に関する調査を行うことができるとし、富山市条例で、会派が行う・・・市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動・・・に要する経費に対して交付する、とされているにもかかわらず、それ以外の費用に支出されている5万円以上のものと、明らかにニセ領収書など不正の支出と認められるものを選んで、違法・不当な支出があるとし、監査委員は富山市長に対して、これらの返還請求をするように、勧告等を行うべきだ、と請求したものです。

 問題があるとした主な使途は、数千枚もの広報誌の印刷・配付費用、不必要に多人数で行った視察費用、政党活動や本来の議員活動分が含まれているはずなのに案分請求されていない人件費、コピー代、事務用品代などと、2ヶ月以上開催日が離れているのに連番の領収書で請求されていたり、1人分がきっちり限度額の500円で算出されている市政報告会のお茶菓子代など、不正支出と認められるものです。

 総額で、約2278万円、会派別で見ると、自民が70件1763万円分、公明が31件262万円、民政クラブが14件225万円、共産が3件6万円、社民が3件20万円となっています。

 今後富山市監査委員は、受理から60日以内に結論を出すことになっています。
 この住民監査請求には、当事務所の青島明生・春山然浩両弁護士が代理人になり、4月7日に報道機関に説明し、報道されました。

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