保護命令とは何ですか。
保護命令とは、DV被害者の安全を確保するため、地方裁判所が、DV加害者に対し、一定の行為をすること(2か月間の退去など)、あるいは、してはならないこと(6か月間の接近禁止など)を命令する制度です。DVの被害者からの申立てを受け、裁判官が発令要件を審査し、要件を満たす場合、命令を出します。加害者と婚姻中(事実婚も含みます)の被害者が申立てをすることができますが、既に離婚している場合でも、婚姻中に暴力を振るわれていて離婚後も引き続き暴力を振るわれるおそれがある場合には申立てができます。命令違反には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金といった罰則が定められています。